【不動産売買に関する不動産用語 「違約金」|川口市で不動産売却の事なら(株)フリースタイルへ】

query_builder 2021/10/20
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money_mitsugu_man

こんにちは。ロン毛の社長です。

毎日の寒暖差に加えて天気も落ち着かない様子ですね。

季節の変わり目は天候が安定しないので仕方ない事ですが、毎日の気温差が激しいのは老若男女問わず体に負担がかかります。

若い人には関係ないと思われがちですが、自律神経には年齢は関係無いので、調子悪いな~とかなんかイラついてる気がするなど、気分が優れない時には無理をせず過ごした方が良いかと思います。



今回の不動産用語は「違約金」についてです。


違約金や損害賠償額の予定といった言葉で重要事項説明や売買契約書の説明にも出てくる内容です。


「違約金」と「損害賠償額の予定」は、似て非なる物で、債務を履行しない当事者が支払う金銭という意味ではよく似た概念です。


ですが、「違約金」は実際に損害が発生しない場合でも支払いの義務が生じるので「損害賠償額の予定」とは大きく違います。


ただ、実際の売買契約では、「違約金」という言葉を「損害賠償額の予定」と同じ意味で使用していることが多いです。


さらに民法(第420条)では、違約金という言葉の意味については売買契約書でその意味を明示していない場合は、違約金は「損害賠償額の予定」と同じ意味であるものと推定されると定めています。


ですので「違約金」は、「損害賠償額の予定」と同じ意味であると解釈されるケースが多いです。


そのため売買契約書において本来の意味での「違約金」を定める場合には、その意味を明記しておく必要があります。


また、宅地建物取引業法の第38条では、宅地建物取引業者が売主となる宅地建物の売買契約においては、「損害賠償額の予定」と「違約金」との合計額は売買代金の2割を超えてはならないと定められています。


これは売買取引に精通していない一般の買主が不利にならないように特に保護するためです。


宅地建物取引業者同士の売買取引については、この宅地建物取引業法第38条は適用されないので一応上限はありません。(裁判になった場合、全額認められるかどうかはわかりません)


まとめると、「違約金」は損害が出なくても支払われる、もしくは支払わなければいけないお金で、「損害賠償額の予定」は実際に損害が発生した場合にその金額を貰う、もしくは払うといった内容です。


以上、ロン毛の社長でした。 最後までお付き合い頂きありがとうございました。

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