当店は、お客様と従業員の安全を考え
新型コロナウイルス感染症対策に取り組んでいます。
その為、完全予約制となっておりますのでまずはご予約お願いいたします。
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マスクの着用による
飛沫防止 -
手指消毒
設備の設置
一般的な不動産に加え相続のご相談にも川口で対応
難解な不動産に関するお手続きを川口で応援
埼玉県川口市にある「株式会社 フリースタイル」では、県内全域で不動産の売買・賃貸に関するサービスをご提供しています。特に、相続された不動産の活用や売却について手厚くサポート中。今後の方向性が決まっている方も、何も決まっておらずお悩みの方も遠慮なくご連絡ください。ご相談や不動産査定は無料で承ります。もちろん、新築住宅などの購入・賃貸といったご相談も可能です。
不動産のお困りごと・お悩みは、地域に根差した不動産屋の当社にお任せください。
あらゆる不動産にまつわる情報を積極的に川口から発信
より川口で不動産に関して頼られるパートナーに
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【☆夏季休暇のお知らせ☆|川...2024年08月05日
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【☆ゴールデンウィーク休暇の...2024年04月26日
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【年末年始休業日のおしらせ...2023年12月17日
あらゆる不動産に関するお問い合わせに川口で丁寧に対応
概要
会社名 | 株式会社フリースタイル |
---|---|
住所 |
〒333-0801 埼玉県川口市東川口2-16-1 |
電話番号 |
048-291-2027 |
営業時間 | 10:00 〜 19:00 |
資格 |
宅地建物取引業 解体業登録番号 埼玉県知事(登-3)第2873号 東京都知事(登-3)第4628号 千葉県知事(登-3)第2237号 茨城県知事(登-5)第1127号 あいおいニッセイ同和損保保険株式会社 代理店 |
事業内容 |
解体工事、リフォーム、不動産相続、不動産売買、注文住宅、新築分譲、中古戸建、分譲マンション、中古マンション、住宅ローンの相談、収益・投資物件、不動産コンサルティング、事業用用地 |
最寄り駅 |
JR武蔵野線「東川口駅」より徒歩7分 |
支払方法 |
準備中 |
アクセス
ご購入や賃貸などのお住まい関連に限定せず、川口のお客様の人生の転換点を支える事業を不動産会社として行っています。一人ひとりの生活スタイルや人生設計に基づいて最適なご提案ができるよう、常にトレンドにアンテナを張り、不動産やその他の事業についてより良い方法を追求してまいります。今後も川口で何でもお気軽にご相談できる身近な存在となれるよう努めてまいります。
難解な不動産に関する悩みの解消を川口でお手伝いします
リフォームにも不動産の知識を持って川口で対応
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物件のお取り引きを丁寧にサポート
新築・中古を問わず、お客様の不動産の売買のお手続き全般をサポートしています。戸建に限定せず、川口のアパート・マンション、土地などのお取引に幅広く対応しており、特に売却を得意としています。売却する物件の査定も無料で行っています。また自社で建物の解体工事も出来ますので建物解体工事費用等が安く済み、売却に係る手続きがワンストップで出来ますので、最初から最後まで安心してお任せいただけます。 -
知識やノウハウを駆使し幅広く対応します
物件を多くお取り扱いしてきた不動産会社としての知見を活かし、快適な家づくりを応援するリフォームや土地活用などを目的とした解体工事を承っています。また、川口のお客様とご家族様の思いに寄り添った遺品整理も行っています。 -
心も体も開放される屋上庭園をご提案
ご家族様の憩いの場を作る屋上庭園を、ご希望に合わせてお届けしています。自然の中にいるようなアウトドアスペース、夜を楽しめるラウンジスペース、そして愛犬と過ごすドッグガーデンスペースなどお好みに合わせた庭園を造ります。まずは一度㈱フリースタイルにお問合せ下さい。※プラスワンリビングは、木造住宅の新築時にご採用いただける商品です。
分かりにくい不動産のあれこれを川口でサポート
売却がすべてではございません。お客様の状況によっては、売却せずリフォームした後に住まわれる方もいらっしゃいます。
その際、条件に合ったリフォーム業者をご紹介いたします。
追加料金等発生することは一切ありません。
しっかりとした金額をお出しするために、お客様にはお見積りに伺うお時間を頂戴しています。
ご納得いただいてから契約致しますので、料金は無料見積もり時に算出させて頂いたものから増加することはございません。
万一、同一の作業内容で他の業者様が弊社よりも安かった場合には遠慮なくスタッフまでお申し付けください。
お見積書をご提示いただけましたらその金額より相談させていただきます。
また、同一の金額でも他の遺品整理業者様よりもより質の良い遺品整理サービスをご提供できるよう、努力させて頂きます。
他社様で見積もりされた方も、お気軽にお見積りご依頼下さい。
大切な遺品の整理ですので、じっくりご検討いただければと存じます。
また万一他社様のお見積もりより弊社の提示額が高かった場合も即時対応させて頂きますのでお気軽にご相談くださいませ。
もちろん遺品整理可能です。身分証明書の写しと委任状を送って頂き作業させていただきます。
遺品整理前後のお宅の確認はビデオや写真にてしていただけます。
また、遠方でなくとも「遺品整理が精神的に辛い」「体が不自由などの理由で遺品整理できる遺族がいない」
といった場合でも委任状により遺品整理させていただきますのでご相談下さい。
買取できます。当社は不動産業者でもございますので、ご不要になった不動産の買取りもできますのでご安心ください。
建物解体とは大きくは建物の構造によって以下のように分けられ、上から下に行くにつれてその解体工事費は高くなります。
安い・木造 木造軸組構法(在来工法)
↓・2×4 木造枠組壁構法(ツーバイフォー工法)
↓・軽量鉄骨造
↓・重量鉄骨造
↓・鉄筋コンクリート造
高い・鉄骨鉄筋コンクリート造
また、建物を解体する工法も様々ありますが、解体重機が使用できる場合は重機を使っての解体工事を進めます。
また、道幅が狭い、隣家との離隔が狭いなどの立地条件の場合、「手壊し」と言って、主に人力での解体工法が取られますが、
重機が使用できる場合と比べて工期が長くかかるので、その解体工事費は割り増しになります。
はい。スケジュールによりますが、基本的に土、日曜日、祝日でのお見積りは可能です。
平日のスケジュールが埋まっている場合は、土日祝日にさせて頂くケースもございます。
解体費用は地域や物件の概要(大きさや構造、立地条件など)によって大きく違ってきます。
詳しい内容をお伺い後、現地を確認させて頂き費用のご提案をさせて頂きます。
金額内容をご覧頂いてからお客様にご判断頂きます。
もちろん査定の費用は無料になりますのでご安心ください。
解体する建物の規模が小さく、スケジュールが空いている場合はすぐにでも工事に入ることはできます。
しかし、解体工事を行う際には、建築リサイクル法により延床面積が80㎡以上(約24坪強)の建築物の場合は、工事が始まる1週間前までに役所への届け出の提出が義務付けられています。
ここで気をつけなければいけないのが、届出の提出から1週間は工事に入れないということです。
特に解体終了の時期が決まっている方は、事前にご相談頂き、スケジュールなどを確認させてください。
解体工事において問題が起きやすいこととして「敷地境界線上にあるブロック塀の処理」があげられます。
敷地境界線上にブロック塀がある場合、通例では隣人同士の話し合いによって、処理するか維持するかを決めています。
ですので、解体工事をする際には境界線上にあるブロック塀の処理に関しては事前に話し合いをしておく必要があります。
また境界線が明確でない場合などは、土地家屋調査士に相談し正確な測量をしてもらい、境界線を明確にしておくことが大切です。
とくに解体した後に土地の売却をご検討されている方は、解体工事をする前に測量をしておくことをお勧めしております。
解体工事を終えた後にお隣りの方から「あなたの敷地内にあるブロック塀なんだから撤去してください」と言われた場合、
建物と一緒にブロック塀を壊すよりも撤去費用が大幅に高くなってしまいます。
解体工事前に測量をして、ブロック塀などの構造物がどちらの所有であるかを明確にした上で解体工事を進めれば、コスト面でも抑える事が期待できます。
良心的な価格で不動産登記、測量などを全てお任せできる専門家をご紹介することも出来ますので、お気軽にご相談ください。
ブロック塀や井戸、樹木などの撤去が見積書や契約書に含まれているようなら、
解体工事が無事に終了した確認として可能であれば現場で確認していただくことをお勧めしております。
施工中に何か気になった事がございましたら、気軽に担当までご連絡いただければ幸いです。
リフォームの規模や建物の大きさにもよって大きく異なります。
あくまで目安の工期としては、間取りの変更や躯体(くたい)にまで手を加える大規模なリフォームなら1~2か月、
各設備の部分的なリフォームなら早ければ数日、長くても1~2週間程度で工事は完了することが多いです。
具体的な工期は現地調査をさせて頂き、詳細な見積り・プランが作成されて初めて分かります。
マンションには共用部分と専有部分があり、リフォームが可能なのは専有部分のみです。
例えば、ベランダ・玄関扉・サッシは共用部分なのでリフォームすることができません。
また、マンションには管理規約があり、これに定められたルールに従って工事を行わなければなりません。
管理規約はマンションごとに異なるものですので、事前に確認する必要があります。
検討しているリフォーム工事の規模によって、選ぶべきローンは異なります。
それほどの費用を必要としない小規模なリフォームなら、審査が通りやすくて返済期間が短い「リフォームローン」がおすすめです。
一方、「住宅ローン」はその名の通り住宅を購入するためのローンなのでリフォームだけでは借りられません。
使えるとするなら中古の戸建てもしくはマンションを購入するのと同時にリフォームする資金を含めて借りるしかありませんので、ご注意ください。
詳しい内容は当社スタッフまでお尋ねください。
リフォーム工事の保証は法律によって定められているわけではないため、リフォーム会社によって違いがあります。
壁紙や床の張替え工事ならば1年、キッチンやお風呂、トイレなどの工事は1~5年程度です。
メーカーによって保証内容や期間が違いますので、詳しくは当社スタッフまでお尋ねください。
打ち合わせの段階では想定していなかったものの、工事着手後に腐食などを発見し、補修が必要となるケースがそれに当たります。
現在暮らしている建物の内部がどのような状況になっているかは予測の難しい部分となりますので、その都度打ち合わせをさせて頂きます。
基本的には、以下の工事が補助対象になりやすいです。
【介護・バリアフリー】リフォーム工事
【エコ・省エネ】のためのリフォーム工事
【耐震性】を確保するためのリフォーム工事
【在宅勤務やウイルス対策】のための改修工事などが各県や市町村で補助対象となっている事が多いです。
詳しくはお住いのエリアの自治体でご確認ください。
※もし分からなければ、弊社でお見積頂いた際に合わせて確認させて頂きますのでご安心ください。
ご購入されてからのリフォームも視野に入れられてはいかがでしょうか。
(1) 周辺の環境は気に入っているが交通が不便。
(2)家は気に入っているが近くに子供を遊ばせる公園が欲しい。
(3)間取りはいいんだけど、台所は対面式のシステムキッチンが欲しい。
(4)車庫が1台しかないんだけど、なんとか車を2台止めたい。
等、なかなか100%ご希望通りの物件と巡り会うのは難しいものです。
でも上記の(3)(4)でしたらリフォームをすれば何とかなるかもしれません。
物件をご購入されてからでも理想のお家に近づけていくことが可能な場合もございます。
売却希望者が居住中のまま売りに出している場合も多く、
その場合、住みながらのリフォーム工事がしにくいこと、リフォームそのものが個人の好みが強く反映されることなどにより、
住宅購入後に買主が、ご自分の費用負担でリフォームを行なうことが基本的には多いようです。
不動産業者が売主となって住宅を販売する場合で、リフォーム済みの物件は、数多くありますが、
この場合、リフォーム費用が価格に上乗せされているのが一般的です。
個人の売主がご自分でリフォームしてからお家を売却に出すケースは、比較的少ないと思います。
㈱フリースタイルでは各種リフォーム工事も承っております。
ご相談やお見積り等、お気軽に連絡下さい。
ご購入される物件が決まりましたら、ご契約前にリフォームの見積もりを取られたら良いと思います。
そうすれば、物件ご購入後にリフォーム費用がオーバーすることもなく安心です。
㈱フリースタイルでは各種リフォーム工事も承っております。
是非一度ご相談下さい。
個々のお客様の生活スタイルや収入、職場・学校環境など考慮したうえで個別にご提案させていただきます。
近隣相場や過去の成約事例、国の公示価格などを参考に適正な価格をご提示させていただきます。
ご依頼いただければ日程を合わせて伺います。場所は問いませんが、遠方(関東外)の場合は相談させてください。
仲介業者が、売主及び買主から頂くことのできる仲介手数料の上限は、下記の通り定められています。
• 物件の売買金額のうち200万円以下の金額<100分の5>+消費税
• 物件の売買金額のうち200万円を超え、400万円以下の金額<100分の4>+消費税
• 物件の売買金額のうち400万円を超える金額<100分の3>+消費税
※売買価格が400万円以上の場合は、(「価格×3%」+6万円)+消費税の金額が、上記の計算式で算出した金額と同額になります。
物件の所有者(売主)から依頼を受けて、不動産を販売するのが<仲介>。
不動産業者の仲介により物件を購入する際には、仲介手数料が必要になります。
物件の所有者が、仲介業者を通さずに、直接、買主に不動産を売却するのが<売主>。
仲介手数料が必要な仲介物件は、割高に思えますが、<売主>直売の場合、販売経費などを、予め価格に上乗せしているのが一般的です。
一概にどちらが得とは、言い切れません。
物件の見学(案内)→購入申込み→住宅ローンの事前審査の申込み→事前審査の承認→重要事項説明を受けて契約(物件価格の10%前後の手付金を売主に支払う)→住宅ローンの本申込み→住宅ローンの承認→金融機関との住宅ローンの契約(金銭消費貸借契約)→残金決済(売買残金を売主に支払う)・所有権移転・物件引き渡し→入居
以上のような流れになります。
はい、複数の不動産会社にお問い合わせされることをお勧めします。
不動産の情報は、各社で共有している情報もあれば、各社が独自に保有している物件もございます。
手間を惜しまずに、1社でも多くの不動産会社にお問い合わせをされるべきです。次のお電話やメールでご希望のお家に出会うかもしれません。
自己資金は購入価格の20%以上あれば理想です。自己資金は少しでも多い方が物件をご購入された後のローンの返済も楽だと思います。
ただ、自己資金ゼロの方でも、(物件価格の全額+諸費用ローン)を利用されることによって、物件購入が可能な場合がございます。
新築一戸建て、新築マンション以外の中古マンション、中古一戸建て、土地については、通常、仲介手数料がかかります。
仲介手数料以外にかかる諸費用としましては、住宅ローンを利用する場合で、
• 住宅ローン事務手数料
• ローン保証料
• 火災保険料
• 登記、抵当権設定費用
• 司法書士への支払い手数料
• 印紙代
• 固定資産税、都市計画税の精算金
などが必要です。
借入金額等によりまして抵当権設定費用は変わりますし、不動産の評価によって登記費用も変わりますが、およそ物件価格の7%前後の諸費用が必要です。
そんなことはありません。この書類は、購入の意思を示し、交渉権を得るための書類なので、
提出後にやむを得ず契約を断りたい時は、契約前でしたらペナルティなしで申込みを撤回することができます。
しかし、購入意思がはっきり決定していない段階で、物件を抑えるために申込書を書くことは避けるべきでしょうね。
「A社から紹介してもらった物件を気に入ったが、その後のA社の営業マンの対応に不信感が出てきた。」といったケースもあります。
市場に出ている物件であれば、一般的にどちらの会社でも取り扱いができるケースが多いですね。
物件選びと同様、仲介会社選びの方も大切です。
同じ仲介手数料を支払うのでしたら、納得して任せられる会社を選ぶべきです。
物件を紹介してもらっただけで、その会社から購入しなくてはいけないということはありません。信頼できる会社を選びましょう。
不動産ポータルサイトや不動産情報誌に掲載されていない物件、
或いはレインズ(国土交通大臣指定、不動産流通機構)に登録されていない物件のことを、いわゆる未公開物件と言う事もあります。
ご紹介の速さや希少価値を、お客様にアピールするためのセールストークとして利用されることが多いのですが、急ぐことなく、冷静に判断をしましょう。
また、その会社だけでなく他社でも、同じ物件を取り扱えることもありますので、じっくりと物件の検討をして下さい。
大体5~10物件位をご覧になられて、お家をご購入されるお客様が多いように思います。
同じ物件でも昼と夜、平日と日祝日に分けてご覧になられることをお勧めいたします。
日曜日に来たら静かな環境だと思ったのに、平日に来たら近くで工場の音がしていた、といったこともございます。
ご購入をお考えの物件には、一度でも多く足を運ばれることをお勧めします。
まず、ご希望の優先順位をもう一度絞って見られてはいかがでしょうか。
通勤やショッピングの利便性を優先させるべきか、子供さんの通学の便利さを取るべきか、お家の広さや間取りを優先するべきか、
自然環境の良さを取るべきか等、ご家族でお家選びの優先順位をもう一度ご相談されてみてはいかがでしょうか。
ぜひ皆さまの思いをいっぱい詰めこめる素敵なお家をGETしましょう!
まず、ご購入の際の諸費用(物件価格の7%程度)が不足でしたら、金融機関で諸費用ローンの借入れが可能な場合もございます。
また、ご引っ越しを業者に依頼されずに、ご身内の方に手伝って頂いて、ご自分でご引っ越しをされる方法もございます。
それから、仲介業者を通じて、価格の値引きの交渉をしてもらう等も出来るかもしれません。
売主様のご希望(例えば、物件の引渡し時期を少し先に延ばしてほしい等)を了解することによって、値引き交渉がまとまる場合もございます。
一度ご検討されてみてはいかがでしょうか。
ご購入されてからのリフォームも視野に入れられてはいかがでしょうか。
(1) 周辺の環境は気に入っているが交通が不便。
(2)家は気に入っているが近くに子供を遊ばせる公園が欲しい。
(3)間取りはいいんだけど、台所は対面式のシステムキッチンが欲しい。
(4)車庫が1台しかないんだけど、なんとか車を2台止めたい。
等、なかなか100%ご希望通りの物件と巡り会うのは難しいものです。
でも上記の(3)(4)でしたらリフォームをすれば何とかなるかもしれません。
物件をご購入されてからでも理想のお家に近づけていくことが可能な場合もございます。
ご予算内に応じて、新築または中古住宅を選ばれると良いと思います。
当社の近くのエリア、例えば さいたま市・川口市・戸田市・草加市・越谷市付近でしたら、新築一戸建てで価格は3,000万円台~4,000万円くらい。
中古の一戸建てでしたら1,000万円台位から、中古マンションでしたら800万円台くらいの価格から物件がございます。
もちろん新築住宅をご希望されるお客様も多いのですが、あまり住宅に資金をかけすぎないことも大切です。
毎日の生活に負担がかからない方法が大事だと思います。
マンションは、電車の駅から比較的近い位置にある場合が多いので、生活の利便性を選ぶならマンション、
ご家族の多い方なら間取りの多い一戸建てがお勧めです。
できるだけ時間をかけてゆっくり物件をご覧頂けると安心かと思います。
数件の物件をご覧になられる場合には、移動時間にもよりますが、2~3時間は必要かと思います。
できましたら事前に、ご希望のエリアや価格を不動産会社に伝えておいて、半日くらいかけて余裕を持って物件をご覧になられるのがベストだと思います。
特に遠方から来られる場合は、前もって資料を取り寄せておいて、ある程度ターゲットを絞った上で物件を案内してもらうのも効率的だと思います。
まず外観からは外壁にヒビが入っていないかどうか、屋根瓦がずれていないかどうか。室内ではドアがスムーズに開閉できているかどうか。
歩いた時に床がしなったりしていないかどうか等、一般のお客様でも簡単にチェックできるところがあります。
また、購入する前に建築業者に建物のチェックを依頼される方法もございます。
住宅ローンをご利用される場合は、ローン手続きの期間が必要ですので、物件が空家であってもご契約からご入居まで通常1ヶ月~2ヶ月程かかります。
また、ご入居中の物件をご契約された場合は、売主様が退去されてからのご入居になりますので、ご入居までの期間が3ヶ月以上かかる場合もございます。
新築住宅との大きな違いは、売主の瑕疵担保責任期間(売買の目的物に隠れたる欠陥があった場合に、売主が負うべき責任の期間)です。
※2020年4月の民法改正により、改正後の契約書等の文面は瑕疵担保責任ではなく契約不適合責任と記述されております。
新築の場合は、建物の欠陥部分につき、売主に10年間の修復義務がありますが、中古の場合は、売主が個人か業者かによって違います。
中古住宅を購入して引き渡しを受けた場合、建物の主要構造部分等に、万一瑕疵(欠陥)が見つかった場合、個人が売主だった場合は通常2~3ヶ月、
業者が売主だった場合は、2年間売主に瑕疵担保責任期間があり、その期間内は、売主が建物の欠陥を修復する義務があります。
但し、その期間が経過した後に見つかった場合は、買主負担で修復することになります。
また、売主が個人の場合は、瑕疵担保責任が免責ということがあり、その場合、物件の購入後に建物の欠陥が発見されたとしても、売主にその修復を要請することができません。
売買のご契約の際は、契約書や重要事項説明書の内容をよく読み、十分に理解して頂けるまで担当者等に詳細な説明を求める事は大事です。
売却希望者が居住中のまま売りに出している場合も多く、
その場合、住みながらのリフォーム工事がしにくいこと、リフォームそのものが個人の好みが強く反映されることなどにより、
住宅購入後に買主が、ご自分の費用負担でリフォームを行なうことが基本的には多いようです。
不動産業者が売主となって住宅を販売する場合で、リフォーム済みの物件は、数多くありますが、
この場合、リフォーム費用が価格に上乗せされているのが一般的です。
個人の売主がご自分でリフォームしてからお家を売却に出すケースは、比較的少ないと思います。
㈱フリースタイルでは各種リフォーム工事も承っております。
ご相談やお見積り等、お気軽に連絡下さい。
まず、土地+建物+諸費用の金額をきめることが大切です。
総額の予算が3,000万円で、その内諸費用が200万円、建物価格が1,800万円としますと、土地価格は1,000万円になります。
住宅ローンをご利用される場合が殆んどですが、自己資金がある程度用意できれば、ローン返済も楽になります。
㈱フリースタイルでは注文住宅も受け賜っております。
詳しくは一度、お気軽にご相談下さい。
ご購入される物件が決まりましたら、ご契約前にリフォームの見積もりを取られたら良いと思います。
そうすれば、物件ご購入後にリフォーム費用がオーバーすることもなく安心です。
㈱フリースタイルでは各種リフォーム工事も承っております。
是非一度ご相談下さい。
建築条件無しの土地の場合、建物を建てる建築会社を購入者が自由に選べますが、建築条件付きの土地の場合は、その土地の上に建てる建物の建築会社が指定されます。
但し、建築条件付き土地として販売されていても、場合によっては交渉により建築条件を外せる場合もあるようです。
あります。但し、クーリングオフが適用されるのは、次の2つの条件を満たしている場合に限ります。
1. 宅地建物取引業者が自ら売主となる売買契約で、買主が宅地建物取引業者以外の者であること。
2. 通常の契約場所(売主業者の事務所・店舗や仲介業者の事務所・店舗など)以外で、その売買契約が締結された場合。
但し、次の場合は上記1.と2.の条件を満たしていても、クーリングオフができなくなります。
• 売主業者が購入申込者(買主)に対して、クーリングオフできる旨を書面告知してから8日以上経過したとき。
• 買主が現に物件の引き渡しを受けていて、物件購入代金の全額を支払っていたとき。
通常、売買契約書に、買主が住宅ローンの借入れをすることを記載し、もし融資の承認が得られなかった場合は、買主が売買契約を白紙解約できることを特約に定めます。
そうすれば、ローンが借りられなかった場合でも、支払済みの手付金は、買主に全額返金されます。
但し、住宅ローンの本申込は、申請書類として売買契約書や重要事項説明書等が必要ですので、契約後でなければローンの本申込ができません。
その為、せっかく契約したのに住宅ローンが借りられなかったということにならないように、殆どの金融機関ではローンの事前審査という制度があります。
事前審査は、売買契約の締結前に前もって比較的簡略な手続きで、予め、住宅ローンの借入の可否を審査するというものです。
住宅ローンを利用される場合には、ローンの事前審査のご利用をお勧めします。
不動産を購入したり借りたりする人に、契約前に、宅地建物取引士が物件について宅地建物取引業法に定められている内容を説明する書類のことです。
不動産は残念ながら同じものは2つありません。そこで申し込みは基本的に先着順となります。
ただし、最初に申し込みをされたお客様が何らかの事情でお申込みをキャンセルされた場合は、2番目に購入申し込みをされたお客様との商談となります。
地図上の道のりを分速80mで歩くと何分かかるかを計算し、端数を切り上げた数値。ただ、徒歩○分はあくまで所要時間の目安です。
信号や踏切待ちの時間等などは考慮されていないので、最寄駅から現地までは必ず自分の足で歩き、実際の所要時間や交通量、坂道の有無などを確かめましょう。
一定基準を満たした角地は、他の区画より※建ぺい率(※敷地面積に対する建築面積の割合)が10%アップします。
また、解放感に優れ、日当たりや採光、通風を確保しやすい事が人気の理由。中でも、東南の角地は東側と南側の日当たりが確保できるので、特に人気も高いようですね。
道路を歩く人や隣家の視線が気にならない工夫が施されている家です。
台所や居室が道路に面している場合、通行人の視線を遮る工夫がなされているかどうかを確かめましょう。
また、浴室の窓が道路に面していないか、隣家との間隔が十分に確保されているか、窓の位置がお隣のお家の窓等と同じ位置に無いかもチェックポイントです。
コンセントや照明のスイッチの位置、テレビや電話回線の端子の数や位置など、細かな配慮が行き届いた家が使い勝手のいい家。
また、追い焚き機能付きのお風呂や、容量が大きめの24号ガス給湯器が設置されているなど、毎日の生活の快適性を支える設備が備わっていることも、使い勝手のいい家の条件になります。
柱や土台にヒノキや鉄骨などの強くて腐りにくい部材を使い、防腐・防蟻処理がしっかり施されていること。
雨水の排水処理や床下の換気が良く、湿気の少ないこと。こういったことが建物が長持ちする条件として挙げられます。
また、外壁の塗り替えや屋根の葺き替えなど、メンテナンスがしやすいことも大切なポイントです。
「建付土地」は古い建物がついた土地、「更地」は建物がなく整備された土地。
「建付土地」の物件を購入して、建物を解体する場合は、建物の解体費はその立地によって差が大きく、道が狭くてトラックが入らない場合などは、解体費は割高になります。
「建付土地」を購入する場合は、契約前に建物の解体費用の概算をつかんでおきましょう。
金利には3種類あります。
1. 変動金利
2. 一定期間、金利が変わらない期間限定型の固定金利
3. ローン完済まで、借入期間中ずっと金利が変わらない長期の固定金利
の3種類です。
1.変動金利型は年に2回金利の見直しがありますが、返済額は、元金と利息の内訳で調整される為、5年間はローンの返済額が一定になります。
また、5年毎に返済額の見直しがございますが、その際には、金利がどれだけ上がっていても、前回の返済額の1.25倍以上は上がらないというルールがあります。
2. 3.の固定金利型は、予め定めた期間中の金利と返済額は一定になります。
固定金利型は、金利と返済額が一定の為、安心感がありますが、変動金利型より金利が若干高く設定されています。
金融機関によって、住宅ローン商品の内容、金利が違いますが、ローン借入後の金利上昇のリスクを考慮されて、長期の固定金利型を選ぶ方も多いようです。
しかし、それがベストな選択とは限りません。
㈱フリースタイルでは住宅ローンの借入金額やその他様々な状況に応じてベストな方法で対応致しますのでご安心下さい。
元利均等返済は、毎月決まった金額を返済し、一定の返済額の中で、元金と利息の返済の割合が変わっていきます。
当初は、利息の支払い分に充てられる割合が多いので、元金の減りが遅いといった特徴がありますが、返済額が一定なので、返済計画が立てやすく安心感があるというメリットがあります。
元金均等返済は、元金を毎月均等にし、それに対して利息を乗せていく形になります。
従いまして、当初の返済額は元利均等に比べ多くなりますが、その分、元金も着実に減っていくので、徐々に返済の負担は軽くなっていきます。
元金均等返済は、元金の減少するペースは元利均等返済に比べ速いので、総額で見た場合、ローンの返済総額は、元利均等返済より少なくなります。
一般的なのは、元利均等返済で、元金均等返済は取り扱っていない金融機関もあります。
ある程度の資金がたまったら、まとめて返済し、元金を減らすことを繰り上げ返済と言います。
残債の一部を返済することを一部繰上返済、残債のすべてを返済することを一括繰上返済と言います。
一部繰上返済には、毎月の返済金額をそのままにし、期間を短縮する「期間短縮型」と期間はそのままにし、毎月の返済金額を減らす「返済額軽減型」があります。
総額でみると効果が大きいのは「期間短縮型」になります。
尚、繰上げ返済は、返済開始から早い時期に行なうほど、利息軽減効果も大きくなります。
共有名義で不動産を取得する場合、一般的には、出資比率に応じて持分を決めます。
例えば、夫婦で購入する場合、出資比率が2:1だった場合は、2/3と1/3の持分比率となります。
しかし、ケースによっては出資額がはっきりとしていないこともあります。共働きでどちらか一方の収入は貯蓄をして、もう一方の収入を生活費にしていた場合などです。
このケースは、所得の額で按分することになります。
金融機関を保険契約者とし、住宅ローンを借りている人を被保険者とする生命保険契約のことです。
被保険者が、住宅ローンの返済期間中に死亡または所定の高度障害状態になったときに、金融機関は生命保険会社から保険金を受け取り、
その保険金を被保険者のローン返済に充当する仕組みになっています。
団体信用生命保険への加入は、住宅ローンを借りる場合の条件となります。
保険料は民間の金融機関であれば、金融機関が負担してくれます。
保険を申し込む際に健康状態について記入しますが、事実と異なる事項を記入した場合は、保険金が支払われない場合もあるので、ご注意ください。
まず物件購入後、3~4カ月後に不動産取得税 納税通知書兼納付書が買主様の元に届きます。
但し、この不動産取得税は、建物の築年数や延床面積により税の軽減が受けられる場合があり、不動産取得税が免税(ゼロ)になる場合もございます。
購入の翌年からは、毎年5月頃に固定資産税・都市計画税の納付書が送られてきます。
マンションの場合には毎月の管理費・修繕積立金も必要になってきます。また、自治会費や町会費が必要な場合もございます。
市街化区域は、今後、概ね10年以内に、優先して市街化開発を進められるよう計画された区域です。
市街化調整区域は、文字通り、市街化を促進するような開発を、当面抑制しながら調整を図っていくように定められた区域です。
市街化調整区域内においては、一定の要件を満たしたケース以外は、基本的に住宅等を建築することができませんので、要注意です。
はい、本当です。まず土地そのものに対して消費税はかかりません。土地は「消費」するものではないからです。
一戸建住宅やマンションの売買の場合は、土地は非課税で、あとは建物がどうなるかということになります。
売主が宅地建物取引業者などの事業者ですと、「業(なりわい)」として一戸建やマンションを販売するので、建物に対して消費税がかかります。
業者が売主となっている新築住宅や、新築マンションなどは消費税が必要となります。
中古住宅、中古マンションなどで売主が一般個人である場合は、売主は、業者でなく「業(なりわい)」としておりませんので、住宅を購入されても、消費税は非課税となります。
一団の土地を建築業者が何区画かに区割りして分譲する場合等で、区割りした土地が建築基準法に定める接道義務を満たしていない場合、一定の基準に適合する幅員4m以上の道路を作ります。
その上で、都道府県知事から位置の指定を受けた道路のことを、位置指定道路といいます。
一般的に、位置指定道路は、建築基準法第42条1項5号道路と言います。尚、この位置指定道路については、住民が道路として利用する為、固定資産税等は非課税となります。
緊急車両等の通行に供する道路を確保するため、道路の中心より建造物を2m後退することをいいます。
その部分は、宅地を道路として提供することになり、自分の所有地であっても植木・工作物・建物等の設置ができません。
対面側が川や線路などの場合は、対面より4m後退したラインとなります。
建ぺい率とは、敷地面積に対する建物の建築面積(通常は1階の床面積)の割合。
また、容積率とは、敷地面積に対する延床面積(各階の床面積の合計)の割合、例えば敷地面積200㎡で建ぺい率50%、
容積率100%の場合、建築面積は200㎡×50%の100㎡が、延床面積は200㎡×100%の200㎡が上限となります。
正式名は「住宅の品質確保の促進等に関する法律」と言います。
新築の建物に関し10年間の保証を附することが、建築業者に義務付けられました。
新築住宅で購入して、万一建物の基本構造部分に欠陥があった場合、10年間は無料で直して貰えるということになります。
以前と比べて、安心して新築住宅を購入できる環境が整ったと言えます。
工事の遅れによって生じる費用については、新築している建築会社が負担するのが一般的です。
保証してもらう内容を契約前に確認し、契約書に明記してもらえば安心です。
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