【空家対策特別措置法をご存じですか?|川口市で空家対策なら 株式会社フリースタイルへ!】
こんにちは!ロン毛の社長です!
今!!「空家対策」 が話題となっています!
今回は空家にかかる税金のお話です。
【空家対策特別措置法】
【背景】
適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしており、地域住民の生命、身体、財産の保護、 生活環境の保全、空家等の活用のための対策が必要(1条) 参考:現在、空家は全国約820万戸(平成25年)、401の自治体が空家条例を制定(平成26年10月)
【定義】 「空家等」とは、建築物又はこれに付属する工作物であって、居住その他の使用がなされていない事が常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)をいう。
ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。(2条1項) 〇「特定空家等」とは、 ① 倒壊等著しく保安上危険となりうる恐れのある状態 ② 著しく衛生上有害となるおそれのある状態 ③ 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態 ④ その他周辺の生活環境の保全を図るために放置する事が不適切である状態にある空家等をいう。(2条2項)
このような状態のまま放置し、市町村による指導や勧告に従わず放置し、「特定空家等」と認知されると固定資産税の特例が解除され、税金が6倍請求されます。
※(例)川口市平均,土地30坪の家で大体12万円位の固定資産税は特例を受けて現在は1/6となっていますが、その特例が解除された場合、その【6倍の72万円】を支払う事となります。
相続等されて現在お住まいになられていない空家をお持ちであれば、一度当社にご相談下さい。
当社では、 住宅のリフォーム、住宅の解体、住宅の 売却に「力」を入れています。
相談は無料ですので是非1度ご相談下さい!
まずは!! お話を聞かせて下さい。
お問合せは 048-287-6234迄!
以上、ロン毛の社長でした。 最後までお付き合い頂き、ありがとうございました。
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