宅建業における善意と悪意|川口市で不動産の事なら(株)フリースタイルへ
こんにちは!ロン毛の社長です。
今回は不動産業、宅建業法における善意と悪意という用語の意味について書きます。
宅建業法に限らずですが、法律用語には分かりにくい用語が沢山あります。
漢字であれば大体は読んだままの意味が多いので細かい意味は分からなくても、なんとなく雰囲気で分かったりするのですが、宅建業法における「善意・悪意」は皆さんが日常会話で使うような「良い・悪い」の意味での「善意・悪意」とは異なった意味で使われます。
まず「善意」ですが、宅建業法の中では、ある出来事について、「知らなかった」事を「善意」と言います。
「悪意」はその反対で、ある出来事について「知っていた」という意味となります。
例として
AがBの土地を第三者のCに売る取引があったとして、CはBの土地をBの主有する土地だと知らなかった。(Aの所有する土地だと思って取引していた等)
この場合、Cは善意の第三者と言われます。
逆に、Bの土地だと知っていた場合、Cは悪意の第三者と言われます。
文章だけだと、この取引自体がAがBやCを騙そうとして取引しようとしていた様に思われがちですが、宅建業における「善意・悪意」の意味になると一概にそうとも言えなくなります。
例えば、Cが善意だった場合でも、AがBから「自分の土地を売りたい」と依頼を受けて買主を探していた場合、Cが土地の所有権について誰の物かきちんと理解できていなくても、契約が履行される時に、Cへと所有権移転がしっかりと行われれば特に問題はありません。
補足としてですが、宅建業者が仲介に入っている場合、どんなに遅くとも重要事項説明時に現在の土地の所有者についてきちんと説明があるので、その際に土地の所有者について知る事が出来ます。
宅建業法における「善意・悪意」という用語は、一見すると分かりにくい用語で、なぜこのような言い回しになったのかは分かりませんが、一例ではありますが上記のような取引の流れを鑑みると、過去に何かそうなる理由があったのかと推測する事は出来ます。
以上、ロン毛の社長でした。
最後までお付き合い頂き、ありがとうございました。
NEW
-
query_builder 2026/04/27
-
☆【年末年始休業日のおしらせ☆|川口市で不動産売買・解体工事の事なら(株)フリースタイルへ】
query_builder 2025/12/22 -
【☆夏季休暇のお知らせ☆|川口市で不動産売却の事なら(株)フリースタイルへ】
query_builder 2024/08/05 -
【☆ゴールデンウィーク休暇のお知らせ☆|川口市で不動産売却の事なら(株)フリースタイルへ】
query_builder 2024/04/26 -
【年末年始休業日のおしらせ|川口市で不動産の事なら(株)フリースタイルへ】
query_builder 2023/12/17